在留資格認定証明書
日本に入国を希望する外国人(短期滞在を目的とする者を除きます。)
在留資格認定証明書の取得
日本への長期間の上陸を許可されるためには、有効な旅券(パスポート)、在外公館が発行する査証(ビザ)、そして在留資格認定証明書が必要です。
日本で長期間活躍していただく外国人の方は、入国審査官から入国の際に与えられた在留資格、在留期間に従って活動していただくことになります。
- 申請書(1通)及び身元保証書など必要書類の準備・作成。
- 提出先:居住地を管轄する地方入国管理官署
- 標準処理期間:1ヶ月から3ヶ月
在留資格認定証明書とは
通常、外国人の方が日本での長期滞在を前提として上陸しようとしている場合、あらかじめその活動について、在留資格認定申請により審査を受け、在留資格該当性を証明する文書である認定証明書を発行してもらう必要があります。
この文書を在留資格認定証明書といいます。
手続き
1.入管より在留資格認定証明書交付
※「在留資格認定証明書交付申請」は事前に入管で審査を行う申請のことです。

2.在留資格認定証明書を申請者に郵送又は直接手渡し

3.申請者本人が在留資格認定証明書を持って最寄の日本大使館・領事館(例えば審陽領事館など)へ出向き、査証申請を行って下さい。その際に、在留資格認定証明書を提出することになりますが、査証許可後に返却されます。

4.査証許可後、日本に入国した際に入国カウンターで審査がありますので、その時に在留資格認定証明書を提出し、在留資格を取得します。

5.入国後は、外国人登録を住居地を管轄する市区町村でして下さい。また、今回の在留期間は1年間なので、期間満了日までに在留期間更新申請を行う必要があります。在留期間更新申請は満了日の2ヶ月前から行うことができます。その他、日本を一時的に離れる場合は再入国手続きをする必要があります。
※再入国手続きをせずに出国してしまうと在留資格を喪失しますのでご注意下さい。









