在留資格変更許可

日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人で,当該事由が発生した日から60日間を超えて本邦に滞在しようとする方

在留資格の変更

在留資格の変更をするためには、

  1. 現在、在留資格をもつ外国人であること。
  2. 変更後の在留資格が先にあげた27の在留資格にあてはまること。それに虚偽がないこと。
  3. 「変更を認めるに足りる相当の理由」があること。

以上の条件があります。

手続としては、

  1. 在留資格変更許可申請書及び身元保証書など指定されている資料。
  2. 提出先:居住地を管轄する地方入国管理官署
  3. 標準処理期間:1ヶ月から3ヶ月

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