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在留期間更新許可
在留期間更新許可
現に有する在留資格の活動を継続しようとする外国人
在留期間更新
現在、更新許可の申請時にこれまでと同じ在留資格をもっていること。
現在の在留資格が先にあげた27の在留資格にあてはまること。それに虚偽がないこと。
「更新を適当と認めるに足りる相当の理由」があること。
手続としては、
在留期間更新許可申請書及び身元保証書など指定されている資料。
提出先:居住地を管轄する地方入国管理官署
標準処理期間:2週間から3ヶ月
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