国際結婚
日本で国際結婚をする場合には、日本の法律に則った手続が必要となります。
まず義務づけられているのは、相手の外国人の方に用意してもらう「婚姻要件具備証明書」の提出です。
これは相手の外国人の方が独身であり、相手側の国の法律で結婚できる条件を満たしていることを証明するものです。
国によっては婚姻要件具備証明書を発行しないところもありますから、相手国の事情についてよく調べ、宣誓供述書等、代わりとなる書類を用意しておく必要があります。
国際結婚の手続
- 在留期間の満了日までに申請すること
- 在留資格変更許可申請書(1通)及びそのほかの必要書類の準備・作成。申請人の就労状況等によって書類内容は異なります。
- 地方入国管理官署への書類の提出
- 期間:1ヶ月~3ヶ月程度









