永住権

永住権を得るための永住許可とは、在留期間が永久のものとなり、更新手続が不要になります。
この永住許可は、既に何らかの在留資格をもっている外国人の方が、永住者への在留資格の変更を希望する場合に与えられるものであり、在留資格変更の一環です。

永住許可の審査基準として、

  1. 素行が善良であること。
  2. 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること。
  3. その者の永住が日本国の利益に合すると認められること。

が挙げられています。

永住許可

  1. 在留期間の満了日までに申請すること
  2. 申請書(1通)及びそのほか必要書類の準備・作成。申請人の状況によって書類内容は異なります。
  3. 地方入国管理官署への書類の提出
  4. 期間:6ヶ月程度

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