在留特別許可

不法滞在などで日本から退去強制され、出国することを前提とした手続の一環として行われる特例的な措置のことで、法務大臣が「特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき」に許可されます。

不法滞在とは?

在留期間を経過してしまったにもかかわらず、日本で生活している外国人の方。

出国命令制度

不法滞在者が退去強制手続により帰国した場合、最低5年間は日本に入国できませんが、出国命令制度で帰国した場合、その期間は1年間に軽減されます。

出国命令制度の対象となり、これを利用できるのは次の条件に該当する方です。

  1. 速やかに日本から出国する意思をもって自ら入国管理官署に出頭したものであること。
  2. 在留期間を経過したこと以外の退去強制事由に該当しないこと。
  3. 入国後に窃盗等の所定の罪により懲役または禁固に処せられていないこと。
  4. 過去に退去強制されたことまたは出国命令を受けて出国したことがないこと。
  5. 速やかに日本から出国することが確実に見込まれること。

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